【産休・育休】どんな制度? 私も使えるの? その他の手当など調べてみました。
産休こと産前産後休業制度、育休こと育児休業制度。
働くパパママにとってはみんなどうしてるの?と気になります。
ママは妊娠、出産、子育てのため、産休、育休をとるのもわりとスムーズな
世の中になってきているようですが、パパの取得率は、気になるところ。
実際、どんなケースがあるのか調べてみました。
① 産休・育休ってなに?
産休とは?
出産の準備期間と産後の回復する期間をあわせた休暇のことをいいます。
出産予定日の6週間前から産後8週間までの14週間(約4か月くらい)で、
産後8週間の休みは法律で定められています。
育休とは?
産後休業が終わった翌日から子供が1歳のお誕生日を迎えるまでの希望する期間を
休むことができる制度です。育児休業を開始する場合は予定日の一か月前までに申請す
ることが法律で定められています。
また職場復帰が難しい場合は最大2年まで延長でき、子供が1歳、1歳半になったとき
に保育園に入れないなどの理由があれば1歳半、2歳まで延長が認めらるということに
なります。
① 産休と育休、あわせてどれくらい休めるの?
平成29年度の法改定によち最長2年間の育休が可能になったため、最大2年3か月
程度になります。
人によって出産予定日と実際の出産日に差がある場合があるので実際より短くなるケー
スもあります。
② どんな人が取得できるの?
産休についていは産後休業は6週間取得できることが法律で定められていますので、
これはみなさん、一律に取得できます。
育休については難しく条件が付きます。
「週2日以上勤務で1年以上、同じ事業主のところで働いており、出産1年後も引き続き
雇用される見込み」となっています。
パートや派遣社員が問題になるのは「出産1年後も引き続き雇用される見込み」の部分
です。妊娠、出産を理由とする解雇、雇止めは禁止されていますが、契約終了などに
よる解雇は禁止されていないため、注意が必要です。
そんな場合は「1年後も雇用継続の見込み」と仮定して申請できるようになりました。
正社員だけでなく、パートや派遣社員でも育休が取得できる場合があります。
(雇用保険加入者のみ)
③ どんな制度なの?
育休を取得できるのは、子供を育てる従業員です。男女は問いません。
子供には実子はもちろん特別養子縁組の養子も含まれます。
妻が専業主婦で育児に専念できる立場であってもその夫が育休を取得することはなんの
問題もありません。
④ 育休中の給料
育休中は就業規則など特別な規定がない限り無給となりますが、育児休業給付金を受け取ることができます。
育児休業給付金は給料の67%(6か月以降は50%)が受け取れます。
さらに育児休業給付金を受給している間は健康保険や厚生年金保険は被保険者のままですが
保険料の支払いは免除されます。
育児休業給付金は会社から支払われるわけではなく、雇用保険(国)から支払われま
す。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし育休開始から6か月経過後は50%)
休業開始時賃金日額」とは、育休開始前の6か月の給料を180日で割った金額。
支給日額は1か月30日として計算します。
給料とは標準報酬月額=年収(残業代・ボーナス・各種手当込み)を12で割った月収となります。
参考】
その他の手当は?
全国健康保険協会(協会けんぽ)加入者は「出産育児一時金」や「出産手当金」が全国
健康保険協会から支給されます。
「出産育児一時金」
妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度
の対象外となる出産の場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円))出産育
児一時金が支給されます。
「出産手当金」
出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多
胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支
払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/
育休制度はとても便利な制度ですが、細かい条件や申請のルールがあります。
申請が通らなかったという事態が起きないようにチェックしておきましょう。
・産休を取る場合は
出産手当金で給料の67%を受け取ることができる
・出産に対する一時金
42万円支給される。直接支払い制度(医療機関へ協会から支払われる制度)もあり、
産院へはその差額を支払う(42万円未満の場合は被保険者へ残額支給される)
・育休をとる場合は
育児休業給付金で給料の67%を受け取ることができる
仕事を休業してしまうと無収入になる不安がありますが
こういう制度をうまく活用して休業中もうまく乗り越えていけるといいですね。
育休のメリットデメリット
休業してるのに、こんなにもらって申し訳ない…他の働いてる人達に対して
気が引けてしまうそう思ってしまうママたちもいると思います。
では、会社側のメリット、デメリットはあるのでしょうか。
育休手当は支給されません。
しかし、ほとんどの場合雇用形態をとっているため、雇用保険に加入しています。
「雇用保険」は国の強制保険制度です。
雇用されている人は、給料より天引きされています。
「雇用保険」と聞いて「失業保険」を思い浮かべると思います。
失業保険も雇用保険から支払われます。
その財源は、会社が支払う保険料とわたしたちが毎月支払う保険料です。
会社側のメリットはどんなものがあるのでしょうか。
上記で述べたように、育休中の手当は国から支払われるものになります。
なので、会社の負担はありません。
また、社会保険料も免除になるため、会社負担もなくなります。
また、厚生労働省が発信している
<出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)>
1人目の育児休業取得:中小企業10万円(12万円) 大企業 5万円(6万円)
2人目以降の育児休業取得:中小企業 5万円(6万円) 大企業 2.5万円(3万円)
※()内は生産性要件を満たした場合の金額
※育児休業については、育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)との併給は不可となります。
※「5日以上14日未満の育児休業については所定労働日が4日以上」、「14日以上については所定労働日が9日以上」であることが要件となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
復職後一年間は勤務することが条件になりますが、これは大きなメリットです。
逆にデメリットもあります。
・人員の不足
育休中に補填する人員を募集するには費用が掛かります。また人材を育てるのにも時間がかかる場合もあります。
休業する前に引継ぎを丁寧にすることで、このデメリットも解消できると思います。
また、仕事復帰後に業務にすぐにとりかかれるように、手順書などを作成しておくといいでしょう。
・育児休業申請の手間
育児休業申請には意外と手間がかかるといわれています。不備があると戻ってきてしまうことがあるため、注意が必要です。しかしこのような申請はたいていの会社は労務士が代理で行うことがほとんどです。また複雑なケースでなければ申請の手順書などもあるでしょうから
スムーズに行く場合がほとんどです。
また、人材がもどってくるという安心感も会社側も持っています。
今は育児に集中して、戻ってきたら会社でまた頑張ればいいと
前向きにとらえ、会社側もメリットのある育休制度を利用していくといいと思います。
子供のそばにいられる時間は思ったより多くありません。
仕事が始まってしまうと、保育園もはじまり想像以上に忙しい毎日がやってきます。
無理をせずに復帰できるよう、しっかりと体調を整え負担に思うことなくすごせますように。
詳しくは厚生労働省のホームページで確認ができます。
個々のケースもあると思いますので、自身の判断であきらめたりせずに
会社や各機関にお問い合わせください。